第7回 核不拡散条約(NPT)

  「国際共同声明を読み込む講座」の第7回目は、冷戦の真っ最中、核戦争の恐怖が目の前にあったキューバ危機のあと、1968年に作られた条約である「核不拡散条約(NPT)」を取り上げました。

  時代背景もあり、核不拡散条約は内容として本質的に(核兵器国と非核兵器国間の権利と義務の点で)不平等な条約ですが、他方で核戦争が勃発したら人類、あるいは地球に及ぼす影響が甚大すぎて核兵器の拡散をとても許容することができないという、理想と現実のせめぎ合いのぎりぎりのところでバランスを取っている条約でもあります。

  今回の学びの主なポイントは以下の2つです。
<条約の論理構成>
  条約は通常主権国家を拘束するものですので、その内容は国内の法律と同様、論理構成はかっちりしています。今回は、NPTがどのような論理で構成されているのか(法律は、目的、執行、評価、担保等をセットで考えるのが基本となります)、どの部分が対立論点になったであろうかを想像し、自分が一方の立場であれば(ただし核兵器の不拡散という大きな目標自体は立場を問わず共有)どのような主張(センテンス、使う英単語)をしたであろうかを実際に考えて議論しながら英文を読み込みました。
ベン図を使って概念の大小関係をとらえ、禁止される行為が網羅的で抜け道がないかも参加者で議論しました。そうしたことで、法律特有の論理構成をしっかり把握できました。

<法律用語の言い回し>
  ひとつひとつの英単語の意味は知っていても、条約や決議等で使われる英語は言い回しなどが特殊な面があります。
  普段はあまり読んだことがないような調子(格調:高いか低いかは別として)の英文にも慣れることを目指しました。条文の第1条をじっくりと読み込み解釈をした後は、第2条を実際に自力で考えてみると参加者のみなさんも意外にすんなり法律的構成が理解できたようです。
“hereinafter”, “furtherance”, “liquidation”, “pursuant to”等、契約書等の法的文書によく見られる、ある意味特殊な単語も押さえておきました。

その他、NPTが核兵器国と非核兵器国との間の不平等な条約であることも踏まえつつ、全体の中での核兵器国と非核兵器国との間の権利義務のバランスの取り方、各条文ごとの規定により、禁止される行為の範囲が明確でかつ漏れがないように工夫されていることについて、1つ1つの単語やセンテンスでカバーされる禁止行為の範囲と論理をこまかく読み込み、解釈してみました。

講義資料 第7回レジュメ
講義資料 核不拡散条約

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